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今回のテーマ
無期雇用転換の申し込みとキャリアアップ助成金

平成30年4月以降、いよいよ「無期転換ルール」が本格的に運用開始となります。

無期転換ルールは、実は非常に落とし穴や勘違いが生じやすい点も多く、思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。制度としても突き詰めると、とてもややこしいものです。
期間の定めのある労働契約をしている労働者が存在し、その年数が5年(もちろんそれ以上も)を迎えようとしている労働者がいるという企業は、そろそろ内容の把握と準備をし始めるべき時期です。

そんな無期転換のルールの詳細は割愛しますが、大まかに言うと、「有期雇用→無期雇用」という流れになります。
有期雇用としての期間が、平成25年4月以降からの通算で5年を超えた労働者(なので、平成30年4月以降なのです)は、「有期雇用→無期雇用」の申し込みができ、会社は原則として断れないことになります。

そして、その無期転換ですが、今の制度のままであれば、実は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となります。具体的には、中小企業の場合、1人につき28.5万円が支給されます。有名どころの、「有期雇用→正規雇用」の受給額は57万円ですので、それよりも安い受給額にはなりますが、制度を活用して、「有期雇用→無期雇用」という流れを構築することは可能です。

ただし法律通り、「5年超+労働条件の変更なしで転換」しても、さすがに支給されません。具体的には、「4年未満+基本給の5%以上アップ」が、最低条件となります。
契約社員やパート社員で、早期の無期転換と昇給がOKという方がいれば、是非、検討してみると良いと思います。

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またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。
よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。

ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。

せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?

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