
若者のUJIターン就職を促進するために支援金を設けている自治体も少なくありません。
今回は山口県山口市の事例をご紹介します!
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山口市地方就職学生支援補助金
実施機関
山口県山口市
移住等に関する要件
次のア~ウのすべてに該当すること。
ア 移住元に関する要件
(1) 東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパス(※)に在学(原則4年以上、大学院については原則2年以上)し、この大学を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
(2) 大学の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
(1) 山口市に移住したこと。ただし、交通費については、山口県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(2) 学生支援補助金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(3)学生支援補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(1) 暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 本市に納付すべき市税の滞納がないこと。
(4) 対象経費に対し、他の補助金等を受けていないこと。
(5) その他市長が学生支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
次のア及びイに該当すること。
ア 就業先に関する要件
(1) 勤務地が山口県内に所在する企業等に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(2) 勤務地が山口市からの通勤が可能な地域であること。
支給額
・選考面接に要した交通費2万円
※山口県以外で実施された場合は交通費の実費の2分の1と2万円のいずれか低い額を支給。
・引っ越しに要した移転費11万円
※移転費の領収書の額が11万円に満たない場合は、この領収書の額を支給。
申請期間
卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内
※在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内
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