子育て世帯への支援として、子供に係る教育費に対して給付金を支給している自治体もあります。

今回は東京都の事例をご紹介します!
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奨学のための給付金事業

実施機関

東京都

対象者

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金は、令和6年7月1日(基準日。なお、7月以降の入学者は入学日。)時点で、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。
・高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する高校生がいること。
・生活保護受給世帯であること又は保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税(0円)世帯であること。
・保護者が東京都内に住所を有していること 。

支給される世帯区分

・生活保護受給世帯- 生活保護(生業扶助)を受けている世帯
・所得割非課税世帯(以下「非課税世帯(第1子)」という。)- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税の所得割が非課税(0円)の世帯
・所得割非課税世帯に扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高校生及び当該世帯に扶養されている高校生以外に、令和6年7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯(以下「非課税世帯(第2子)」という。)- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税の所得割が非課税(0円)の世帯

支給額

1. 生活保護(生業扶助)受給世帯
全日制・定時制課程:122,100円
通信制課程:32,300円

2. 非課税世帯(第1子)
全日制・定時制課程:122,100円
通信制課程:
通常:50,500円 ※ただし、通信制課程の高等学校等に在籍する高校生がいる場合は、一人当たり年額143,700円
専攻科:50,500円

3. 非課税世帯(第2子)
全日制・定時制課程:143,700円
通信制課程:143,700円

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