エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者を支援するため、各自治体では独自の支援金を実施しています。
今回は三重県の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金
実施機関
三重県
対象者
以下の条件を全て満たす事業者
・県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること。
・県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること。
・令和7年1月1日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
・令和7年1月1日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。
対象車両
令和7年1月1日時点で以下の条件を全て満たす車両が支給対象車両となります。
・支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
・県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
・被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。
支給額
・普通車(特種を含む):1万4千円/台
・小型車・軽自動車 :3千円/台
申請期間
令和7年3月3日(月)~令和7年4月30日(水)
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