能登半島地震の影響により、多くの企業が事業の再開ができず、実質休業状態の労働者がたくさんいます。
そこで政府は、雇用保険の特例措置として、離職していなくても失業手当を支給する特例を実施することを発表しました。
また、雇用調整助成金も支給条件を緩和するとのことです。
失業手当の特例
対象企業
能登半島地震で被災した企業
対象労働者
災害によって事業所が休業や廃業し、働けなくなった労働者
※離職していなくても受給可能
支給額
1日あたり上限8490円
雇用調整助成金の要件緩和
(1)
通常:販売量や売上高の直近3カ月分の平均が前の年の同じ時期と比べて10%以上減少した場合に支給
特例:販売量や売上高の直近1カ月分の平均が前の年の同じ時期と比べて10%以上減少した場合に支給
(2)
通常:雇用する人数が前の年と比べて一定数以上増えた場合、助成対象外
特例:雇用する人数が前の年と比べて一定数以上増えた場合でも助成対象
特例措置の適用期間
1月1日から1年間
※状況によっては延長