令和6年能登半島地震を受けて、生計の維持が困難になった人に生活費を貸し付ける「緊急小口資金」の対象に、「能登半島地震の被災世帯」が追加されることがわかりました!

緊急小口資金は、通常では最大10万円ですが、条件を満たせば最大20万円を受給できるとのことです。

貸付対象者

災害を受けたことにより当座の生活費を必要とする世帯

貸付金額限度

原則10万円以内

貸付金額20万円以内となる条件

(1)世帯員の中に死亡者がいるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。

据置期間

貸付の日から1年以内

償還期限

据置期間経過後2年以内