助成金を受給するには就業規則を作成していることが大前提です。
しかし中には、就業規則を作成すること自体に対して支給する助成金もあります。
東京都足立区の就業規則作成助成金です。
以下主な要件となります。
1.助成対象者
次のすべてに該当することが必要です。
①足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要。)
②過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り)
③同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと
2.助成対象経費
就業規則の作成に要した社会保険労務士等への作成委託費用
3.助成金額
助成率:1/2
上限額:5万円
4.申請期間
該当就業規則が足立労働基準監督署に届出を受理されてから1年以内
申請は先着順で受付け、予算額に達し次第締め切られます。
なお、助成金としては珍しく、社会保険労務士による代行申請は不可となります。そのため後方支援として社会保険労務士に携わってもらい、実際の書類提出は自社という形になります。
5.必要な申請書類
①所定の申請書
②該当の就業規則が管轄の労働基準監督署に届出を受理されたことを証する書面
③上記就業規則についての従業員の意見書または、従業員に対し説明会などで周知したことを証する書類(意見書の場合は、原本とその写し)
④助成対象経費の支払いが証明できる書類
⑤助成対象経費の明細が証明できる領収書(原本とその写し)
6.まとめ
就業規則を作成する場合は社会保険労務士に依頼するのが通常ですが、当然その報酬を支払う必要があります。
その報酬の一部が助成金として返ってくるので、まだ創業したてで資金が不足している事業者にとっては大変助かることと思います。
就業規則の作成を検討している事業者の方は、お住いの自治体でも同じような助成金が出ていないか確認してみてください!
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